遺言書がない場合、原則、法定相続人の間で遺産分割協議を進めますが、相続財産が少額である場合などは、遺産分割協議書によらない手続きがあります。金融機関から払戻しを要する場合には相続する権利がある方全員のご署名と実印によるご捺印が必要です。
また、協議成立前に預金の一部の払出しご希望される場合、「相続における預貯金の仮払い制度」をご検討ください。
| ご用意いただくもの(※1) | 備考 |
| 相続手続依頼書 (金庫所定書式) |
相続する権利がある方全員のご署名と実印によるご捺印が必要です。 |
| 印鑑証明書 (発行から6ヵ月以内のもの) |
相続手続依頼書に署名された方全員 各1部 |
| 被相続人の戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本(※2) | 被相続人の出生から死亡までの連続した謄本等 |
| 法定相続人の戸籍謄(抄)本 (発行から6ヵ月以内のもの) |
法定相続人全員 ただし、次に該当される方は、ご提出不要です。
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| 実印 | 相続人の中で、来店される方 |
| 通帳・証書・カード等 |
相続対象となる取引に関するもの (例 通帳、証書、キャッシュカード、貸金庫・保護函の鍵、出資証券、保険証券、IBカード、手形・小切手 等) 紛失している場合はお申し出ください。 |
| 取引印 |
相続する方が口座作成する場合 インク内蔵のゴム印やスタンプ印は使用できません。 |
| 委任状 |
相続人以外(弁護士、信託銀行等)に手続を依頼する場合、被相続人の貸金庫・保護函契約があり、相続人全員の立会いが難しい場合など <参考> 相続に関するよくある質問被相続人が契約していた貸金庫・保護函がどうなるのか知りたい |
| 相続放棄申述受理通知書(謄本)または、相続放棄申述受理証明書 | 該当者がいる場合 |
| ご本人確認書類 |
相続人の中で、来店される方 (ご本人確認資料の提出(取引時確認)について) |