よくあるご質問

相続における預貯金の仮払い制度について知りたい

相続財産の預貯金を適法に遺産分割協議成立前に払い出せる制度です。
2019年7月1日から始まった制度で、1.金融機関への相続人単独の仮払い請求 2.家庭裁判所による預貯金の仮分割の2つの制度があります。
この制度により払い出された預貯金は、仮払いを受けた相続人が「遺産の一部分割」として取得したものとみなされます。

制度の概要

1.金融機関への相続人単独の仮払い請求

改正民法第909条に基づき、遺産の分割協議前に遺産の預貯金の一定額について、相続人単独での仮払いを認める制度です。

2.家庭裁判所による預貯金の仮分割

相続人が家庭裁判所に申立てを行い、裁判所の判断により仮払いが認められた場合に、被相続人の口座から払出せる制度です。

3.各制度の特徴

金融機関への相続人単独の仮払い請求 家庭裁判所による預貯金の仮分割
  • 払い出し金額に上限あり(1金融機関につき150万円)
  • 払い出しをする理由は要件にありません
  • 払い出し金額に上限なし
  • 手続きに費用と時間がかかります
  • 払い出しをする理由が必要です

4.仮払い制度を利用するメリット

被相続人の葬儀費用、相続人の生活費の確保、借入金の返済などに充てることができます。
なお、制度の利用後に被相続人の借金や保証人の事実が発覚しても、相続する意志を示したものと認められる為、相続放棄はできませんのでご注意下さい。

金融機関への相続人単独の仮払い請求について

1.手続きに必要なもの

ご用意いただくもの(※1) 備考
被相続人の戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本または、認証文付き法定相続情報一覧図(※2) 被相続人の出生から死亡までの連続した謄本等
相続人の戸籍謄(抄)本
(発行から6ヶ月以内のもの)
法定相続人全員
ただし、次に該当される方は、ご提出不要です。
  1. ① 被相続人と同一戸籍にいる方(ただし、当該戸籍謄本は発行後6か月以内のもの)
  2. ② 認証文付法定相続情報一覧図(登記所への申し出日から1年以内のもの)で相続人であることが確認できる場合
印鑑証明書
(発行から6ヵ月以内のもの)
依頼人 各1部
ご本人確認書類 依頼人全員 (ご本人確認資料の提出(取引時確認)について)
実印 依頼人全員
預貯金の仮処分命令書 家庭裁判所発行のもの
家庭裁判所による預貯金の仮分割制度ご利用の場合
  1. ※1 原則ご提出の際は、原本をご用意ください。原本の返却を希望される場合は、当金庫で写しを取らせていただきますのでお申し出ください。
  2. ※2 相続の内容により、上記以外の書類が必要な場合があります。
    ご来店前に必ずお取引店へお電話にてご相談ください。

2.仮払い限度額

預貯金額(相続開始時点)×1/3×請求者の法定相続分
ただし、150万円が法定上限額(金融機関ごと)

仮払い限度額の計算例

相続人が配偶者と子2人で、配偶者が仮払い請求をする場合

(前提条件)
  • 配偶者の法定相続分は1/2
  • A信用金庫に計750万円、B銀行に計1,500万円預金があり、それぞれ口座ごとに限度額まで払い出ししたい
金融機関 残高 配偶者への仮払い限度額
A信用金庫 普通預金 450万円 450万円×1/3×法定相続分1/2=75万円 合計125万円
定期預金 300万円 300万円×1/3×法定相続分1/2=50万円
B銀行 普通預金 1,500万円 1,500万円×1/3×法定相続分1/2=250万円 (1金融機関当たり150万円限度のため)
250万円→150万円
  1. ※不明な点がある場合は、窓口または担当者までお問い合わせください。