相続財産の預貯金を適法に遺産分割協議成立前に払い出せる制度です。
2019年7月1日から始まった制度で、1.金融機関への相続人単独の仮払い請求 2.家庭裁判所による預貯金の仮分割の2つの制度があります。
この制度により払い出された預貯金は、仮払いを受けた相続人が「遺産の一部分割」として取得したものとみなされます。
改正民法第909条に基づき、遺産の分割協議前に遺産の預貯金の一定額について、相続人単独での仮払いを認める制度です。
相続人が家庭裁判所に申立てを行い、裁判所の判断により仮払いが認められた場合に、被相続人の口座から払出せる制度です。
| 金融機関への相続人単独の仮払い請求 | 家庭裁判所による預貯金の仮分割 |
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被相続人の葬儀費用、相続人の生活費の確保、借入金の返済などに充てることができます。
なお、制度の利用後に被相続人の借金や保証人の事実が発覚しても、相続する意志を示したものと認められる為、相続放棄はできませんのでご注意下さい。
| ご用意いただくもの(※1) | 備考 |
| 被相続人の戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本または、認証文付き法定相続情報一覧図(※2) | 被相続人の出生から死亡までの連続した謄本等 |
| 相続人の戸籍謄(抄)本 (発行から6ヶ月以内のもの) |
法定相続人全員 ただし、次に該当される方は、ご提出不要です。
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| 印鑑証明書 (発行から6ヵ月以内のもの) |
依頼人 各1部 |
| ご本人確認書類 | 依頼人全員 (ご本人確認資料の提出(取引時確認)について) |
| 実印 | 依頼人全員 |
| 預貯金の仮処分命令書 | 家庭裁判所発行のもの 家庭裁判所による預貯金の仮分割制度ご利用の場合 |
預貯金額(相続開始時点)×1/3×請求者の法定相続分
ただし、150万円が法定上限額(金融機関ごと)
■仮払い限度額の計算例
相続人が配偶者と子2人で、配偶者が仮払い請求をする場合
(前提条件)| 金融機関 | 残高 | 配偶者への仮払い限度額 | ||
| A信用金庫 | 普通預金 | 450万円 | 450万円×1/3×法定相続分1/2=75万円 | 合計125万円 |
| 定期預金 | 300万円 | 300万円×1/3×法定相続分1/2=50万円 | ||
| B銀行 | 普通預金 | 1,500万円 | 1,500万円×1/3×法定相続分1/2=250万円 | (1金融機関当たり150万円限度のため) |