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よくあるご質問
被相続人が契約していた貸金庫・保護函がどうなるのか知りたい
被相続人がご利用になっていた貸金庫・保護函は、開扉や解約の際に所定のお手続きが必要となります。
1.相続開始後の貸金庫・保護函の開扉について
開扉のお手続きでは格納品の確認をしていただくのみで、引き取りは出来ません。
格納品の引き取りについては、下記2.「相続開始後の貸金庫・保護函の解約(格納品引き取り)について」をご確認ください。
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(1)相続人による開扉
相続開始後に貸金庫・保護函の開扉を希望される場合、格納品も相続財産となりうるため、相続人全員のご了解のもと、金庫所定の「貸金庫開扉依頼書」を提出していただき、原則、相続人全員の立ち会いにより開扉していただきます。
なお、相続開始前に貸金庫・保護函契約の代理人であっても、相続開始後は代理人単独での開扉依頼を承ることはできません。
貸金庫・保護函の開扉に立ち会えない相続人がいらっしゃる場合、貸金庫開扉依頼書へのご署名・ご捺印に加え、委任状の提出が必要です。
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(2)遺言執行者による開扉
遺言執行者が開扉を依頼する場合は、金庫所定の「貸金庫開扉依頼書」を提出していただきます。可能な限り、相続人にも立ち会いをお願いいたします。
2.相続開始後の貸金庫・保護函の解約(格納品引き取り)について
相続開始後の貸金庫・保護函契約は、相続手続を行う前でも解約していただけます。
格納品の確認については、上記1.「相続開始後の貸金庫・保護函の開扉について」をご確認ください。
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(1)相続人による解約(格納品引き取り)
貸金庫・保護函の解約(返還)は、原則相続人全員の立ち会いにより行っていただきます。解約(返還)に立ち会えない相続人がいらっしゃる場合、金庫所定の依頼書(借用貸金庫返還証)へのご署名・ご捺印に加え、委任状の提出が必要です。
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(2)遺言執行者による解約(格納品引き取り)
遺言執行者が解約を依頼する場合は、金庫所定の依頼書(借用貸金庫返還証)を提出していただきます。可能な限り、相続人にも立ち会いをお願いいたします。
ご不明な点がある場合は、ご契約された店舗窓口までお問い合わせください。