必要書類について

D 相続人が1人の場合

手続に必要なもの

ご用意いただくもの(※1) 備考
相続手続依頼書
(金庫所定書式)
印鑑証明書
(発行から6ヵ月以内のもの)
1部
被相続人の戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本(※2) 被相続人の出生から死亡までの連続した謄本等
相続人の戸籍謄(抄)本
(発行から6カ月以内のもの)
次に該当される方は、ご提出不要です。
  1. ① 被相続人と同一戸籍にいる方(ただし、当該戸籍謄本は発行後6か月以内のもの)
  2. ② 認証文付法定相続情報一覧図(登記所への申し出日から1年以内のもの)で相続人であることが確認できる場合
実印
通帳・証書・カード等 相続対象となる取引に関するもの
(例 通帳、証書、キャッシュカード、貸金庫・保護函の鍵、出資証券、保険証券、IBカード、手形・小切手 等)
紛失している場合はお申し出ください。
取引印 相続する方が口座作成する場合
インク内蔵のゴム印やスタンプ印は使用できません。
委任状 相続人以外(弁護士、信託銀行等)に手続を依頼する場合、被相続人の貸金庫・保護函契約があり、相続人の立会いが難しい場合など
<参考>
相続に関するよくある質問被相続人が契約していた貸金庫・保護函がどうなるのか知りたい
ご本人確認書類 (ご本人確認資料の提出(取引時確認)について)
  1. ※1 原則ご提出の際は、原本をご用意ください。原本の返却を希望される場合は、当金庫で写しを取らせていただきますのでお申し出ください。
  2. ※2 被相続人の戸籍謄本等に代え、登記所(法務局)発行の認証文付法定相続情報一覧図でもお手続きいただけます。申出日より1年以内のものをご提出ください。
  3. ※3 上記以外の書類が必要な場合があります。詳しくは窓口にご相談ください。