必要書類について

B 遺産分割協議書がある場合

遺産分割協議は相続する権利がある方全員が参加する必要があります。
相続人中に未成年者とその親権者がいる場合には、利益相反行為になる(親権者の相続分を多くすれば、その分、未成年者の相続分が減る)ため、未成年者のために特別代理人の選任が必要です。

手続に必要なもの

ご用意いただくもの(※1) 備考
相続手続依頼書
(金庫所定書式)

【分割協議書の中で当金庫の相続対象となる取引を特定している場合】
特定された相続人のご署名と実印によるご捺印が必要です。

【分割協議書の中で当金庫の相続対象となる取引を特定していない場合】
相続する権利がある方全員のご署名と実印によるご捺印が必要です。

印鑑証明書
(発行から6ヵ月以内のもの)
相続手続依頼書にご署名された方全員各1部
遺産分割協議書
被相続人の戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本(※2) 被相続人の出生から死亡までの連続した謄本等
相続人の戸籍謄(抄)本
(発行から6ヵ月以内のもの)

相続する権利がある方全員
ただし、次に該当される方は、ご提出不要です。

  1. ① 被相続人と同一戸籍にいる方(ただし、当該戸籍謄本は発行後6か月以内のもの)
  2. ② 認証文付法定相続情報一覧図(登記所への申し出日から1年以内のもの)で相続人であることが確認できる場合
実印

【分割協議書の中で当金庫の相続対象となる取引を特定している場合】
 特定された相続人の方

【分割協議書の中で当金庫の相続対象となる取引を特定していない場合】
 相続人の中で、来店される方

通帳・証書・カード等 相続対象となる取引に関するもの
(例 通帳、証書、キャッシュカード、貸金庫・保護函の鍵、出資証券、保険証券、IBカード、手形・小切手 等)
紛失している場合はお申し出ください。
取引印 相続する方が口座作成する場合
インク内蔵のゴム印やスタンプ印は使用できません。
委任状

相続人以外(弁護士、信託銀行等)に手続を依頼する場合、被相続人の貸金庫・保護函契約があり、相続人全員の立会いが難しい場合など

<参考>
相続に関するよくある質問被相続人が契約していた貸金庫・保護函がどうなるのか知りたい
相続放棄申述受理通知書(謄本)または、相続放棄申述受理証明書 該当者がいる場合
特別代理人選任審判書 該当者がいる場合
ご本人確認書類 相続人の中で、来店される方
(ご本人確認資料の提出(取引時確認)について)
  1. ※1 原則ご提出の際は、原本をご用意ください。原本の返却を希望される場合は、当金庫で写しを取らせていただきますのでお申し出ください。
  2. ※2 被相続人の戸籍謄本等に代え、登記所(法務局)発行の認証文付法定相続情報一覧図でもお手続きいただけます。申出日より1年以内のものをご提出ください。
  3. ※3 上記以外の書類が必要な場合があります。詳しくは窓口にご相談ください。