必要書類について

A 遺言書がある場合

遺言書について

遺言は故人の財産の処分に関する最終意見でもあり、その意思の正確さが必要なため一定の方式が要求されます。一般的な遺言の方式は次の3種類です。

公正証書遺言

遺言者の遺言内容を、公証人が書き留めた遺言です。 原本は公証役場にあり、家庭裁判所の検認を受ける必要はありません。

自筆証書遺言

遺言者が自分で遺言の内容の全文と日付を記入して署名・捺印するものです。この遺言書は、家庭裁判所の検認を受ける必要があります。
2020年7月10日より「法務局における遺言書の保管等に関する法律」が施行されました。法務局で遺言書を保管することで、紛失や隠匿等の予防になります。この保管制度を利用する場合は、家庭裁判所の検認は不要です。詳細は法務省のHPにてご確認ください。

秘密証書遺言

遺言者が自分で遺言の内容と日付を記載して署名・捺印した後、封筒に入れて封をし、公証役場で証明してもらう方法です。この遺言書は、家庭裁判所の検認を受ける必要があります。

手続に必要なもの

遺言書がある場合、遺言執行者が選任されている場合遺言執行者が選任されていない場合により、一部ご用意いただくものが異なります。

1.共通して必要なもの

ご用意いただくもの(※1) 備考
遺言書(※2)
遺言書検認済証明書 公正証書による遺言の場合を除く
印鑑証明書
(発行から6ヵ月以内のもの)
相続する権利がある方全員 各1部
相続依頼書にご署名された方全員 各1部
被相続人の戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本(※3) 被相続人の出生から死亡までの連続した謄本等
相続人(受遺者)の戸籍謄(抄)本
(発行から6ヵ月以内のもの)
相続する権利がある方全員
ただし、次に該当される方は、ご提出不要です。
  1. ① 被相続人と同一戸籍にいる方(ただし、当該戸籍謄本は発行後6か月以内のもの)
  2. ② 認証文付法定相続情報一覧図(登記所への申し出日から1年以内のもの)で相続人であることが確認できる場合
通帳・証書・カード等 相続対象となる取引に関するもの
(例 通帳、証書、キャッシュカード、貸金庫・保護函の鍵、出資証券、保険証券、IBカード、手形・小切手 等)
紛失している場合はお申し出ください。
取引印 相続する方が口座作成する場合
インク内蔵のゴム印やスタンプ印は使用できません。
相続放棄申述受理通知書(謄本)または、相続放棄申述受理証明書 該当者がいる場合

2.遺言執行者が選任されている場合

ご用意いただくもの※1 備考
相続手続依頼書
(金庫所定書式)

【遺言執行者が共同相続人ではない場合】
遺言執行者によるご署名と実印によるご捺印が必要です。

【遺言執行者が共同相続人の中の一人の場合】
当金庫では、他の相続人全員に遺言書執行者に就任した旨を通知済みであっても、相続する権利がある方全員によるご署名・ご捺印をお願いしております。

遺言執行者
選任審判書・謄本
家庭裁判所による選任の場合
印鑑証明書
(発行から6ヵ月以内のもの)
遺言執行者の方
遺言執行者が共同相続人の中の一人の場合、別途ご提出は不要です。
実印 遺言執行者の方
委任状 相続人以外(弁護士、信託銀行等)に手続を依頼する場合など
ご本人確認書類 遺言執行者の方
(ご本人確認資料の提出(取引時確認)について)

3.遺言執行者が選任されていない場合

ご用意いただくもの※1 備考
相続手続依頼書
(金庫所定書式)
原則として、相続する権利がある方全員でのご署名・ご捺印が必要です。
実印 相続人の中で、来店される方
ご本人確認書類 相続人の中で、来店される方
(ご本人確認資料の提出(取引時確認)について)
  1. ※1 原則ご提出の際は、原本をご用意ください。原本の返却を希望される場合は、当金庫で写しを取らせていただきますのでお申し出ください。
  2. ※2 遺言書の内容により提出する書類が異なります。詳しくは窓口にご相談ください。
  3. ※3 被相続人の戸籍謄本等に代え、登記所(法務局)発行の認証文付法定相続情報一覧図でもお手続きいただけます。申出日より1年以内のものをご提出ください。
  4. ※4 上記以外の書類が必要な場合があります。詳しくは窓口にご相談ください。