必要書類について

F 調停・審判等による場合

相続する権利がある方全員による遺産分割協議が整わない場合、または遺産分割協議ができない場合には、家庭裁判所に申し立てをし、調停または審判によって遺産を分割します。

手続に必要なもの

ご用意いただくもの(※1) 備考
相続手続依頼書
(金庫所定書式)

【審判書または調停調書で当金庫の相続対象となる取引を特定している場合】
 特定された相続人のご署名と実印によるご捺印が必要です。

【審判書または調停調書で当金庫の相続対象となる取引を特定していない場合】
 相続する権利がある方全員のご署名と実印によるご捺印が必要です。

印鑑証明書
(発行から6ヵ月以内のもの)
相続手続依頼書にご署名された方全員 各1部
調停調書
審判書および確定証明書
実印

【審判書または調停調書で当金庫の相続対象となる取引を特定している場合】
 特定された相続人

【審判書または調停調書で当金庫の相続対象となる取引を特定していない場合】
 相続人の中で、来店される方

通帳・証書・カード等 相続対象となる取引に関するもの
(例 通帳、証書、キャッシュカード、貸金庫・保護函の鍵、出資証券、保険証券、IBカード、手形・小切手 等)
紛失している場合はお申し出ください。
取引印 相続する方が口座作成する場合
インク内蔵のゴム印やスタンプ印は使用できません。
委任状 相続人以外(弁護士、信託銀行等)に手続を依頼する場合など
ご本人確認書類 来店される方(ご本人確認資料の提出(取引時確認)について)
  1. ※1 原則ご提出の際は、原本をご用意ください。原本の返却を希望される場合は、当金庫で写しを取らせていただきますのでお申し出ください。
  2. ※2 上記以外の書類が必要な場合があります。詳しくは窓口にご相談ください。