必要書類について

E 相続人がいない場合

相続人がいない場合には、相続財産清算人を選任する必要があります。その上で、相続財産清算人または特別縁故者の方(法定相続人がいない場合に特別に相続を受ける権利を持つ方)が手続きを行います。

手続に必要なもの

ご用意いただくもの(※1) 備考
相続手続依頼書
(金庫所定書式)
相続財産清算人または特別縁故者の方のご署名と実印によるご捺印が必要です。
印鑑証明書
(発行から6ヵ月以内のもの)
相続手続依頼書にご署名された方全員 各1部
被相続人の戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本 被相続人の出生から死亡までの連続した謄本等
審判書等 【相続財産清算人の場合】
相続財産清算人選任の審判書、相続財産清算人の払戻請求許可審判書(ともに家庭裁判所書記官の押印のあるもの)
【特別縁故者の場合】
相続財産分与に関する審判書(家庭裁判所書記官の押印のあるもの)
実印
通帳・証書・カード等 相続対象となる取引に関するもの
(例 通帳、証書、キャッシュカード、貸金庫・保護函の鍵、出資証券、保険証券、IBカード、手形・小切手 等)
紛失している場合はお申し出ください。
取引印 相続する方が口座作成する場合
インク内蔵のゴム印やスタンプ印は使用できません。
委任状 相続人以外(弁護士、信託銀行等)に手続を依頼する場合など
ご本人確認書類 来店される方(ご本人確認資料の提出(取引時確認)について)
  1. ※1 原則ご提出の際は、原本をご用意ください。原本の返却を希望される場合は、当金庫で写しを取らせていただきますのでお申し出ください。
  2. ※2 上記以外の書類が必要な場合があります。詳しくは窓口にご相談ください。

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