よくあるご質問

残高証明書などの発行について知りたい
残高証明書などの発行は、相続人、遺言執行者、相続財産清算人等相続権利者のご依頼により発行いたしますので窓口にお申し出ください。

手続きに必要なもの

ご依頼人 必要書類
相続人
  • 被相続人が亡くなったことが確認出来る戸籍(除籍)謄本または認証文付法定相続情報一覧図
  • 相続人の戸籍謄本
  • 依頼人が相続人であることがわかる戸籍謄本(上記書類の中で相続人であることが確認できない場合)
  • 相続人の印鑑証明書(発行から6ヵ月以内)
  • ご依頼人の実印
  • ご本人確認書類(ご本人確認資料の提出(取引時確認)について)
遺言執行者
  • 被相続人が亡くなったことが確認出来る戸籍(除籍)謄本または、遺言執行者が被相続人死亡確認書類として持参する「認証文付法定相続情報一覧図」
  • 遺言執行者であることがわかる書類(遺言書・遺言執行者選任の審判書など)
  • 遺言執行者の印鑑証明書(発行から6ヵ月以内)
  • 遺言執行者が信託銀行の場合は商業登記簿謄本または登記事項証明書
  • ご依頼人の実印
  • ご本人確認書類(ご本人確認資料の提出(取引時確認)について)
相続財産清算人
  • 相続財産清算人であることがわかる書類(相続財産清算人選任の審判書など)
  • 相続財産清算人の印鑑証明書(発行から6ヵ月以内 弁護士の場合は弁護士会発行の印鑑証明書、信託銀行の場合は商業登記簿謄本でも受付)
  • ご依頼人の実印
  • ご本人確認書類(ご本人確認資料の提出(取引時確認)について)
その他 内容に応じてご案内させていただきます。窓口または担当者までお問い合わせください。

残高証明発行依頼書(当金庫所定)にご署名と実印によるご捺印が必要です。
残高証明書発行に際しては、当金庫所定の発行手数料がかかります。
ご用意いただく書類の原本の返却を希望される場合は、依頼時にお申し出ください。

「残高証明依頼書」 記入例

不明な点がある場合は、窓口または担当者までお問い合わせください。