定期預金

相続専用定期預金・相続専用大口定期預金

商品内容

商品名 相続専用定期預金・相続専用大口定期預金
取扱期間 令和6年4月1日(月)~令和7年3月31日(月)
利用対象
  • 相続手続き後1年以内の個人のお客さま
  • 相続により取得した当金庫の預金や他行庫預金、死亡保険金、または不動産や有価証券等の換金代金
預入期間 1年
  1. ※自動継続でのお取扱いもいたしますが、上乗せ金利の適用は初回のみとします。
<参考>
よくあるご質問 お取引に関するお手続き 定期預金・定期積金が満期になったとき
預入金額 100万円以上相続金額内(1円単位)
  1. ※1,000万円未満の場合「相続専用定期預金」、1,000万円以上の場合「相続専用大口定期預金」となります。
適用金利
  • 相続専用定期預金
    スーパー定期預金(Ⅰ型・Ⅱ型)店頭表示金利に プラス0.050%
  • 相続専用大口定期預金
    大口定期預金 店頭表示金利に プラス0.050%
必要書類
  1. 当金庫で相続手続きをされたお客さま
    ①本人確認書類(詳しくはこちら
    ②お届け印鑑
  2. 他金融機関で相続手続きをされたお客さま
    ①本人確認書類(詳しくはこちら
    ②お届け印鑑
    ③相続内容が確認できる書類
    • 原資が死亡保険金の場合
      保険会社から送付された保険金等支払通知書等
    • 原資が不動産、有価証券等の換金代金の場合
      売買契約書、売却代金計算書等
中途解約 満期日前に解約(中途解約)する場合には、当金庫所定の中途解約利率を適用します。
税金
  • 平成25年1月1日から令和19年12月31日までの間にお受取りになる利息には「復興特別所得税」が課税されますので、20.315%(国税15.315%、地方税5%)の源泉分離課税が適用されます。
  • マル優をご利用いただけます。(マル優の手続きには個人番号が必要となります)
預金保険 預金保険の対象であり、同保険の範囲内で保護されます。
預金保険制度について
その他重要事項 取扱い期間中であっても、予告なく内容を変更、またはお取扱いを中止する場合があります。

※詳しくは窓口、または担当者までお問い合わせください。