よくあるご質問

必要な戸籍謄本について知りたい

被相続人(亡くなった方)に関する戸籍謄本と、相続人に関する戸籍謄本が必要です。
当金庫では、被相続人のご逝去の事実確認、相続をされる方が法定相続人であることを確認させていただきます。

必要な戸籍謄本

1.被相続人の戸籍謄本(除籍謄本)

相続人の確認のため、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本が必要です。
登記所への申出日より1年以内の認証文付法定相続人一覧図をご提出の場合は、戸籍謄本は不要です。

2.相続人の戸籍謄本

事前に、相続対象者確認票の記入などにより、法定相続人を含めた相続人をご確認ください。

相続人については、相続人であることの確認ができる戸籍謄本をご提出ください。
なお、下記のとおり、戸籍謄本の提出が不要となる場合や、相続人以外の戸籍謄本が必要となる場合がございますのでご留意ください。
詳細については、窓口にてご相談ください。

(1)戸籍謄本の提出が不要となる場合

  • 相続人と被相続人が同一戸籍ににいる場合(ただし、当該戸籍謄本は発行後6か月以内のもの)
  • 認証文付法定相続人一覧図をご提出の場合

(2)相続人以外の戸籍謄本が必要となる場合の例

  • 代襲相続の場合
  • 兄弟姉妹が相続人の場合

(3)その他

  • 相続放棄、欠格、廃除等により相続しない方についても、その内容が確認できる公的資料をご提出ください。

戸籍謄本の種類の例示

戸籍謄本には、様々な種類があり、相続手続でよく利用する戸籍について説明いたします。
ひとりの戸籍謄本であっても、結婚、転籍、養子縁組、法務省令による改製など複数にわたる場合があります。
また、「認証文付法定相続人一覧図」の提出により戸籍謄本の提出を省略できる場合があります。

戸籍の種類 説明
改製原戸籍謄本 戸籍の改製とは、戸籍法の改正により、戸籍の所轄省令により戸籍を作り直した(改製した)場合の改製前の戸籍のことをいいます。改製後の戸籍謄本には、改製原戸籍謄本の記載事項のすべてが移記されているわけではありません。例えば、改製前に結婚などで除籍されている場合には、改製後の戸籍謄本には移記されていないため、改製原戸籍謄本が必要となります。
除籍謄本 婚姻・養子縁組・死亡などにより、それまでの戸籍から抜けることを除籍といいます。
戸籍に記載されていた全員が除籍されると、戸籍簿から外れ除籍簿に綴られます。この謄本を除籍謄本といいます。
戸籍の全部事項証明書 コンピュータ化された戸籍謄本をいいます。
認証文付法定相続人一覧図 相続人が被相続人の法定相続人の一覧図を作成し、被相続人と相続人全員の戸籍謄本等と合わせて登記所に提出します。作成された一覧図と戸籍謄本等の内容が合致していることが確認できれば、証明書として認証文付法定相続情報一覧図が交付されます。なお、戸籍謄本の情報により作成されるため、遺産分割、相続放棄、排除等は対象外となり掲載されません。

出生から死亡までの連続した戸籍謄本のイメージ

戸籍謄本の取得方法

1.戸籍謄本(改正原戸籍謄本、除籍謄本、戸籍の全部事項証明書)

  • 戸籍謄本等の請求・取得については、本籍地の市区町村役場で請求・取得する方法に限られておりましたが、広域交付制度により最寄りの市区町村役場の窓口で取得可能となりました。詳しくは最寄りの市区町村役場へお問い合わせ下さい。
  • 発行手数料や市区町村役場に提出する確認書類などについて、事前に該当の市区町村役場に確認することをお勧めします。
  • 滅失等の理由により戸籍謄本等がない場合は、告知書等の交付依頼をしていただくようお願いいたします。
  • 転籍等がある場合は、現在の戸籍がある市区町村役場だけでは必要となる書類が揃わないことがあります。その場合はどこの市区町村役場に、誰の氏名(戸主名)で戸籍謄本を請求すればよいかを確認していただくようお願いいたします。

2.認証文付法定相続人一覧図

  • 認証文付法定相続人一覧図を作成された登記所の窓口で申請するか、郵送で申請します。
  • 発行は原則無料ですが、市区町村役場に提出する確認書類などについて、事前に確認することをお勧めします。

 手続でお困りの方

戸籍謄本の取り方など手続きについてお困りの方は、当金庫の窓口へのお問い合わせのほか、法律・税務無料相談をご利用ください。

ご相談は無料で、弁護士・税理士が担当し、本店(業務推進部)でお受けいたします。