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その他金融犯罪
不正な払戻し被害への対応について
偽造・盗難キャッシュカード被害
東京信用金庫では、「偽造カード及び盗難カード等を用いて行われる不正な機械式預貯金払戻し等からの預貯金者の保護等に関する法律」(預金者保護法)にもとづいて、個人のお客さまを対象に、偽造・盗難カード被害に対しまして、下記のとおり対応しております。
1.偽造カード等による不正払戻し
当金庫が個人のお客さまに発行したカードが偽造、または変造により不正使用され生じた払戻しについて補償いたします。
但し、お客さまに重大な過失があった場合、補償いたしません。
なお、補償に際しましては、カードおよび暗証番号の管理状況、被害状況、警察への通知状況等について当金庫の調査に協力していただく必要があります。
2.盗難カードによる不正払戻し
- (1)当金庫が個人のお客さまに発行したカードが盗難されたことにより不正使用され生じた払戻しにつきましては、次の項目すべてが行われていることを前提に、原則として当金庫へ通知が行われた日の30日前の日以降になされた払戻しについて補償いたします。
- イ. カードの盗難に気づいてからすみやかに当金庫への通知が行われていること
- ロ. 当金庫の調査に対し十分な説明が行われていること
- ハ. 警察に被害届を提出していること等を確認できるものを当金庫へ示していること
- (2)(1)に該当する場合であっても、お客さまに重大な過失があった場合および下記イからハに該当する場合、補償いたしません。
- イ. 預金者本人の配偶者、二親等内の親族、同居の家族、その他の同居人、または家事使用人(家事全般を行っている家政婦など。)によって行われた場合
- ロ. 預金者本人が被害状況の説明において重要な事項について偽りの説明を行った場合
- ハ. 戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じ、またはこれに付随してカードが盗難にあった場合
- また、お客さまに過失があった場合、被害額の75%を補償いたします。
3.お客さまの重大な過失、または過失となりうる場合
- (1)お客さまの重大な過失となりうる場合
- イ. 他人に暗証番号を知らせた場合(*)
- ロ. 暗証番号をキャッシュカード上に書き記していた場合
- ハ. 他人にキャッシュカードを渡した場合(*)
- ニ. その他イ~ハの場合と同程度の著しい注意義務違反があると認められる場合
- * 病気の方が介護ヘルパー等に対して暗証番号を知らせたうえでキャッシュカードを渡した場合など、やむを得ない事情がある場合は除く
- (2)お客さまの過失となりうる場合
- ①次のイまたはロに該当する場合
- イ.当金庫から生年月日等の推測されやすい暗証番号から別の番号に変更するよう個別的、具体的、複数回にわたる働きかけが行われたにもかかわらず、生年月日、自宅の住所・地番・電話番号、勤務先の電話番号、自動車などのナンバーを暗証番号にしていた場合であり、かつ、キャッシュカードをそれらの暗証番号を推測させる書類等(免許証、健康保険証、パスポートなど)とともに携行・保管していた場合
- ロ.暗証番号を容易に第三者が認知できるような形でメモなどに書き記し、かつ、キャッシュカードとともに携行・保管していた場合
- ②次のイのいずれかに該当し、かつ、ロのいずれかに該当する場合で、これらの事由が相まって被害が発生したと認められる場合
- イ.暗証番号の管理
a 別の暗証番号に変更するよう当金庫から要請されたにもかかわらず、生年月日、自宅の住所・地番・電話番号、勤務先の電話番号、自動車などのナンバーを暗証番号にしていた場合
b 暗証番号をロッカー、貴重品ボックス、携帯電話などの当金庫の取引以外で使用する暗証番号としても使用していた場合
- ロ.キャッシュカードの管理
a キャッシュカードを入れた財布などを自動車内などの他人の目につきやすい場所に放置するなど、他人に容易に奪われる状態においた場合
b 酩酊等により通常の注意義務を果たせなくなるなど、キャッシュカードを容易に他人に奪われる状況においた場合
- ハ.その他イ、ロの場合と同程度の注意義務違反があると認められる場合
以上
盗難通帳(証書)による預金等の不正な払戻し被害
当金庫では、万一個人のお客さまが盗難通帳(証書)による預金等の不正な払出し被害に遭われた場合には、次の補償基準に基づき補償を行わせていただきます。
ただし、被害に遭われた個人のお客さまに「重大な過失」、または「過失」があるなどの場合は、被害額の全部、または一部について補償いたしかねるケースがございますので、十分にご注意くださいますようお願いいたします。
なお、ご不明な点がある場合には、当金庫の、窓口等にお問い合わせください。
預金等の不正な払戻し被害に係る被害補償基準等について
補償の基となるルール |
信用金庫業界の自主ルールによる補償 |
補償基準 |
お客さまに重大な過失、または過失がなかった場合 |
原則として被害額の全額を補償させていただきます。 |
お客さまに過失があった場合 |
原則として当金庫所定の補償割合により補償させていただきます。 |
お客さまに故意、または重大な過失があった場合 |
被害額は補償いたしかねる場合があります。 |
補償のためにご協力いただく事項 |
- イ.当金庫への速やかな通知
- ロ.当金庫への十分な説明
- ハ.警察署への被害届の提出やその他盗難に遭われたことを推測するに足りる事実の確認できるものの提示
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お客さまの「重大な過失」、または「過失」となりうる場合
■「重大な過失」となりうる場合
- イ.他人に通帳(証書)を渡した場合(※)
- ロ.他人に記入、押印済みの払戻請求書、諸届を渡した場合(※)
- ハ.その他お客さまにイ.およびロ.の場合と同程度の著しい注意義務違反があると認められる場合
※病気の方が介護ヘルパー等に対してこれらを渡した場合など、やむを得ない事情がある場合は、この限りではありません。
■「過失」となりうる場合
- イ.通帳(証書)を第三者の目につきやすい場所に放置するなど、他人に容易に奪われる状態においた場合
- ロ.届出印の印影が押印された払戻請求書、諸届を通帳(証書)とともに保管した場合
- ハ.印鑑を通帳(証書)とともに保管していた場合
- ニ.その他お客さまにイ.~ハ.の場合と同程度の注意義務違反があると認められる場合
盗難通帳(証書)被害が発生した場合の留意点
- イ. 盗難通帳(証書)被害に対する補償対象は、原則として当金庫に通知が行われた日の30日前の日以降に遭った被害です。ただし、当金庫に通知することができないやむを得ない事情があることをお客さまが証明された場合は、その事情が継続していた期間に30日加えた日数まで遡った期間が補償対象となります。
- ロ. お客さまの配偶者、二親等内の親族、同居の家族、その他の同居人、または家事使用人(家事全般を行っている家政婦等)によってご預金等が引き出された場合や、被害状況に係る重要事項についてお客さまから虚偽の説明があった場合などには、補償いたしかねる場合があります。
- ハ. 戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じて、またはこれに付随して不正な資金移動等が行われた場合は、補償をいたしかねる場合があります。
通帳・証書・印鑑・キャッシュカード等盗難被害に遭われた時は、当金庫に連絡し、先ず預金の「支払差止め」をお申し出てください。
不正な払戻し等にお気づきになった際の連絡先 |
9:00~17:00 (土曜・日曜・祝日を除く) |
お取引店までご連絡ください |
上記以外の時間 |
しんきんサービスセンター 03-6433-2139
- ※ 電話番号非通知での受電は受付ができないため、電話番号の前に「186」をつける等お客さまの電話番号を通知してご利用ください。
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