特定口座の概要

特定口座を開設することにより、株式投資信託、特定公社債等の損益通算が簡単に行えます。

お客さまが株式投資信託、特定公社債等を換金され、利益がでた場合は、原則確定申告が必要ですが、「特定口座」 を利用すれば確定申告が不要もしくは簡単になります。(なお、特定口座は個人のお客さまのみのお取扱いとなります。)

「特定口座」のしくみ

「特定口座」のしくみは次の通りです。

「特定口座」を開設していただきます。

「源泉徴収あり」と「源泉徴収なし」のどちらかを選択していただきます。

「源泉徴収あり」の場合は確定申告が不要となります。

  1. 「源泉徴収あり」の口座をご選択されても、一般口座や他の金融機関の特定口座との損益通算、 損失の繰越控除を行う場合は、必要に応じて確定申告を行うこともできます。

「源泉徴収なし」の場合は原則として確定申告が必要となります。

  1. 当金庫の特定口座で計算されるのは、当金庫の特定口座に預け入れられた公募株式投資信託、 特定公社債等の換金取引等による譲渡損益です。また、「源泉徴収あり」の口座では、 分配金(普通分配金や特定公社債等の利子等)も計算され、換金等により譲渡損失が生じた場合には自動的に損益通算されます。 (これにより、年間累計で譲渡損失がある場合、普通分配金、利子等から源泉徴収された税額が過大になる分については税還付 が受けられます。)

一般口座や他の金融機関の特定口座との損益通算、損失の繰越控除を行う際に必要な確定申告が簡単に行えます。

※当金庫がお客さまに代わって1月から12月までの譲渡損益等を計算し、 「特定口座年間取引報告書」を作成いたしますので、簡単に確定申告が行えます。

  1. ※「特定口座年間取引報告書」は年末基準で作成し、翌年の1月末までにお届けのご住所に郵送いたします。 他の金融機関の特定口座に預け入れされている公募株式投資信託や、上場株式等の譲渡損益と損益通算を行う場合に 「特定口座年間取引報告書」をご利用いただきますと、確定申告が簡単になります。 なお、特定口座のお申込み方法等詳しい内容につきましては、窓口にご相談ください。

  2. ※本資料は平成27年12月現在の税制に基づき作成したものであり、今後、税制改正に伴い、内容が変更となる場合がございます。 税務に関する個別のお手続きについては必ず税理士又は所轄の税務署にご確認ください。

商号等:東京信用金庫 登録金融機関

関東財務局長(登金)第176号

加入協会:日本証券業協会