運営方針・重要事項

預金保険制度について

預金保険制度は、万が一金融機関が破綻した場合に預金者の保護を図り、信用秩序を維持することを目的とした制度です。信用金庫、信金中央金庫、日本国内に本店のある銀行、信用組合、労働金庫などが同制度に加入しています。

万が一金融機関が破たんした場合に、預金保険で保護される預金などの額は以下のとおりです。

「当座預金」、「利息のつかない普通預金」など決済用預金(1.決済サービスを提供できる、2.預金者が払い戻しをいつでも請求できる、3.利息がつかない、という三つの要件を満たしている預金)に該当するものは、全額保護されます。

利息のつく普通預金、定期預金、定期積金、掛金、元本補てん契約のある金銭信託(ビッグなどの貸付信託を含みます)、金融債(保護預り専用商品に限ります)などは、1金融機関ごとに合算して、 預金者1人当たり元本1,000万円までと破綻日までの利息等が保護されます。

  預金などの分類 保護の範囲
預金保険の対象預金等 決済用預金 当座預金・利息のつかない普通預金など 全額保護
一般預金等 利息のつく普通預金・定期預金・定期積金・元本補てん契約のある金銭信託(ビッグなどの貸付信託を含みます)・金融債(保護預り専用商品に限ります)など 合算して元本1,000万円までと破綻日までの利息等を保護(注)

1,000万円を超える部分は、破たん金融機関の財産の状況に応じて支払われます。(一部カットされる場合があります)
預金保険の対象外預金等 外貨預金、譲渡性預金、金融債(募集債及び保護預り契約が終了したもの)など 保護対象外

破たん金融機関の財産の状況に応じて支払われます。(一部カットされる場合があります)

  1. (注)金融機関が合併を行ったり、営業(事業)の全てを譲り受けた場合には、その後1年間に限り、保護される預金等金額の範囲は、全額保護される預金を除き「預金者1人当たり1,000万円×合併等に関わった金融機関の数」による金額になります。
    (例えば、2行合併の場合は、2,000万円)
    定期積金の給付補てん金、金銭信託における収益の分配等も利息と同様保護されます。

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