運営方針・重要事項

暴力団排除条項の導入について

暴力団排除条項の導入に伴う総合口座取引・普通預金・貯蓄預金・納税準備預金・通知預金・定期性預金・当座勘定・貸金庫等各種規定の改定のお知らせ(平成22年4月26日より実施)

当金庫では、平成19年6月に政府が策定した「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」等を踏まえ、平成22年4月26日(月)より、普通預金取引をはじめとする標記の各種預金規定や、その他の取引規定等に暴力団等の反社会的勢力の排除に係る規定(暴力団排除条項)を導入することといたしました。

暴力団排除条項は、預金者や貸金庫契約のご本人等が暴力団等の反社会的勢力であることが判明するなどした場合には、当金庫の判断により契約を解約させていただくことを定めた条項です。

改定後の新規定は、改定前よりお取引いただいているお客さまに対しても、適用されます。

なお規定改定後は、普通預金取引をはじめとする各種預金や貸金庫の新規取引申込みの際には、お客さまより「反社会的勢力ではないことの表明・確約に関する同意書」をいただくことといたしました。

本表明・確約に関する同意書をいただけない場合は、お取引をお断りさせていただきます。

今後も当金庫では反社会的勢力との一切の関係遮断に努めてまいりますので、なにとぞご理解賜りますようお願い申し上げます。

反社会的勢力の排除に係る規定

お客さまが、次の各号の一つにでも該当し、お客さまとの取引を継続することが不適切である場合には、お取引を解約・お断りすることができる規定

  1. (1) お客さまが、次のいずれかに該当したことが判明した場合
    暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者
  2. (2) お客さまが、自らまたは第三者を利用して次のいずれかに該当する行為をした場合
    暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為、風説を流布し偽計を用いまたは威力を用いて当金庫の信用を毀損し、または当金庫の業務を妨害する行為、その他これらに準ずる行為
  3. (3) お客さまより取引の申込時に頂いた表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合