当金庫では、平成19年6月に政府が策定した「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」等を踏まえ、平成22年4月26日(月)より、普通預金取引をはじめとする標記の各種預金規定や、その他の取引規定等に暴力団等の反社会的勢力の排除に係る規定(暴力団排除条項)を導入することといたしました。
暴力団排除条項は、預金者や貸金庫契約のご本人等が暴力団等の反社会的勢力であることが判明するなどした場合には、当金庫の判断により契約を解約させていただくことを定めた条項です。
改定後の新規定は、改定前よりお取引いただいているお客さまに対しても、適用されます。
なお規定改定後は、普通預金取引をはじめとする各種預金や貸金庫の新規取引申込みの際には、お客さまより「反社会的勢力ではないことの表明・確約に関する同意書」をいただくことといたしました。
本表明・確約に関する同意書をいただけない場合は、お取引をお断りさせていただきます。
今後も当金庫では反社会的勢力との一切の関係遮断に努めてまいりますので、なにとぞご理解賜りますようお願い申し上げます。
お客さまが、次の各号の一つにでも該当し、お客さまとの取引を継続することが不適切である場合には、お取引を解約・お断りすることができる規定