Bank Pay取引の利用に関する通帳記入は、通帳が預入払出機、振込機、当金庫の支払機もしくは当金庫の通帳記帳機で使用された場合または当金庫国内本支店の窓口に提出された場合に行います。
Bank Pay取引の利用に関する通帳記入は、通帳が預入払出機、振込機、当金庫の支払機もしくは当金庫の通帳記帳機で使用された場合または当金庫国内本支店の窓口に提出された場合に行います。
本章の規定は、当金庫が提供する個人間の少額送金サービスである「Bank Payことら送金」(以下「BPことら送金」といいます。)を機構が提供する利用者アプリを通じて行う場合に適用されます。なお、本章において「利用者アプリ」とは、機構が提供する利用者アプリのみを指すものとします。
当金庫は、利用者によるBPことら送金の利用に当たり、当金庫所定の手数料を登録預金口座から当金庫所定の時期に引き落とすことにより申し受けます。
第6条、第8条、第11条、第12条の規定は、「Bank Pay取引」とあるのを「BPことら送金」と読み替えた上、BPことら送金にも適用するものとします。
この規定に基づく当金庫のサービスに係る利用者の権利は、譲渡、質入れすることはできません。
当金庫は、利用者に対して事前に変更の時期およびその内容をホームページ等に公表または当金庫所定の方法で利用者に通知することにより、この規定を変更できるものとします。
以上
令和6年2月1日現在
※ 第2章の規定は令和6年2月21日より適用