米国の外国口座税務コンプライアンス法(以下、「FATCA(ファトカ)」といいます)およびFATCAに関する日本と米国との取り決めにより、平成26年7月1日から、お取引時にお客さまが米国税法上の納税義務者等に該当されるか否かをご確認させていただくことになりました。
ご確認させていただいた結果、米国税法上の納税義務者等、一定の報告対象に該当された場合には、開設いただいた口座に関する情報を米国内国歳入庁に報告させていただくことになります。
ご理解のうえ、ご協力いただきますようお願い申し上げます。
当金庫所定の申告書に必要事項をご記入いただき、お客さまが米国税法上の納税義務者に該当されるか否か等について、お客さまのご申告によりご確認させていただきます(※)。
ご確認の結果、お客さまが米国税法上の納税義務者等、一定の報告対象に該当される場合には、米国納税者番号等をご申告いただき、お客さまの口座に関する情報等を当金庫から米国内国歳入庁へ報告させていただくことについてご同意いただくことになります(※)。
詳しくは窓口、または担当者までお問い合わせください。