運営方針・重要事項

外国口座税務コンプライアンス法(FATCA)に基づくお取引時のご確認について

米国の外国口座税務コンプライアンス法(以下、「FATCA(ファトカ)」といいます)およびFATCAに関する日本と米国との取り決めにより、平成26年7月1日から、お取引時にお客さまが米国税法上の納税義務者等に該当されるか否かをご確認させていただくことになりました。

ご確認させていただいた結果、米国税法上の納税義務者等、一定の報告対象に該当された場合には、開設いただいた口座に関する情報を米国内国歳入庁に報告させていただくことになります。

ご理解のうえ、ご協力いただきますようお願い申し上げます。

お客さまへのご確認が必要となる場合

  • 預金等の口座を開設するとき
  • 届出事項の変更等により、お客さまが米国税法上の納税義務者等に該当される可能性が生じたとき
  • その他

お客さまへのご確認の方法

当金庫所定の申告書に必要事項をご記入いただき、お客さまが米国税法上の納税義務者に該当されるか否か等について、お客さまのご申告によりご確認させていただきます(※)。

  1. ※一部のお客さまについては、申告書の記入を省略させていただくことがございます。

米国税法上の納税義務者等の報告対象に該当される場合

ご確認の結果、お客さまが米国税法上の納税義務者等、一定の報告対象に該当される場合には、米国納税者番号等をご申告いただき、お客さまの口座に関する情報等を当金庫から米国内国歳入庁へ報告させていただくことについてご同意いただくことになります(※)。

  1. ※ご同意いただけない場合には、お取引をお断りさせていただくことがございます。

詳しくは窓口、または担当者までお問い合わせください。