会員制度・出資金

会員とは

会員とは

協同組織の地域金融機関である信用金庫では、会員資格を持つ方で信用金庫への出資をしていただいた方を会員と呼んでいます。

信用金庫は、地元のお客さまが利用者・会員となって互いに地域の繁栄を図る相互扶助を目的とした協同組織の金融機関です。一定の地区内の個人や中小企業、個人事業主の皆様方を会員としており、会員ならびに地域のお客さまのために存在する金融機関です。

会員になる必要がある場合

信用金庫は会員の自治に基づく金融機関であり、会員となっていただくことは、当金庫の経営姿勢に賛同していただき、支えていただくという意味があります。

協同組織の金融機関である信用金庫では、融資を行う際、お客さまに会員になっていただく必要があります。

当金庫の場合、1万円以上の出資金をお願いしており、所定の事項を記載した加入申込書を提出していただきます。

出資金

出資金とは

お客さまが会員となっていただくには、出資者としての持分(金額)を所定の手続きにより当金庫に出資していただくことが必要となります。この持分を出資金といいます。
出資は株式会社の株式に相当するものですが、性質は全く異なります。株式のような流通性はなく、自由に売買できるものではありません。また、預金とは違い、すぐに支払うこともできませんし、預金保険の対象外です。

配当金について

出資金は信用金庫の基礎となっています。配当率は毎年6月の通常総代会で前年度分の出資金について決めます。
なお、配当金の受取りについては、事業年度末(3月末)現在の会員が対象となり、ほかの会員となる資格を有する者に譲渡した時は、配当を受ける権利は譲受人に移ります。また、死亡や地区外への転居、会社の解散などにより脱退された場合は、原則として配当を受けられません。
事業年度毎の決算において余剰金が出ない場合など、配当がない場合もあります。

配当金の計算について

配当金は、出資金に総代会で決議された配当率を乗じて算出します。ただし、加入・増口が事業年度途中に行われたときは、加入・増口の日から事業年度末までの日割りで計算します。また、事業年度途中で出資持分を譲渡した時は、その年度の配当金は全額、譲受人に支払うこととなります。

配当金にかかる税金について

原則20%の源泉徴収がなされます。また、2013年1月1日から2037年12月31日までの間は復興特別所得税0.42%が課されるため、併せて20.42%が源泉徴収されます。税金はすべて国税です。

会員の脱退について

会員からの出資金の譲渡や脱退手続きには、長期間を要する場合がございますのでご留意ください。

脱退とは、信用金庫の会員でなくなることをいいます。脱退には「自由脱退」と「法定脱退」の2種類があります。

それぞれの内容は次のとおりです。

自由脱退

持分の全部(出資金全額)を譲渡して、会員をやめることを「自由脱退」といいます。

自由脱退の場合、一定の期間に譲受人がいなかったときは、信用金庫が譲り受けることになります。譲り受ける時期は、脱退請求があった日から6ヵ月経過後の事業年度末(3月末日)です。

具体的には、9月30日までに脱退請求をしたときは翌年の3月の最終営業日に、10月1日以降に脱退請求したときは、翌々年または翌年の3月の最終営業日になり、期首の4月1日以降にお支払いすることになります。

  1. ※信用金庫が持分(出資金)を譲り受けることができる場合は、持分の全部(出資金全額)を譲渡して、会員をやめる「脱退」ですので、一部を譲渡しようとする場合は適用されません。

法定脱退

当金庫の地区外に転居するなど会員たる資格の喪失、会員の死亡または解散、破産、除名、持分全部の喪失等により会員たる資格を失うことを「法定脱退」といいます。

法定脱退の場合、出資金の支払いは年度末翌日(4月1日)以降にお支払いすることになります。

ご不明な点などについては、窓口または担当者までお問い合わせください。